【引っ越し準備】転出届に必要なものと提出方法、転入届と転居届の違いを解説!

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新しい生活を始める際に、転出届の手続きに迷う方は多いです

この記事では、転出届と転入届、転居届の違いや提出方法、注意点を解説します。記事を読むと、転出届を正しく提出できるようになります。

転出届とは、引っ越しをする際に住んでいた市区町村の役場に提出する書類です。転入届は、新しく住む市区町村の役場に出す書類です。引っ越しに必要な手続きの違いを理解し、スムーズに引っ越しを完了させましょう。

目次

転出届とは

転出届は、引っ越しをするときの重要な書類です。住民基本台帳法によって、転出届の提出が義務付けられています。転居日が決まったら、現在の住所がある市区町村役場へ転出届の提出が必要です。転出届を出すと転出証明書を受け取れ、新居での住所変更手続きがスムーズに行えます。

転出届と転入届・転居届の違い

住所の変更があった場合は、転出届、転入届、転居届を役場へ提出する必要があります。届出の違いは以下のとおりです。

種類提出先期限
転出届住んでいた市区町村の役場に提出する引っ越しの14日前から当日
転入届新たに住む市区町村の役場に提出する引っ越し後の14日以内
転居届同一市区町村内で住所が変わるとき、
同一の市区町村の役場に提出する
引っ越し後の14日以内

転入届を提出する際は、転出証明書も必要です。転居届の場合は転出証明書は必要ありません。転出届と転入届、転居届の違いを把握し、住所変更の際には適切な手続きを行うことが重要です。

ダイキ
ダイキ

転入届についてはこちらで解説しています!

» 転入届の提出に必要なものと手続き方法
» 転入届はいつまで?提出期限と提出方法を解説!

【提出者別】転出届の提出に必要な書類

転出届の提出に必要な書類は、提出者によって異なります。

  • 本人
  • 代理人

本人

本人が転出届を提出する際に必要な書類は、以下のとおりです。

  • 本人確認書類:運転免許証、マイナンバーカードなど
  • 印鑑:認印、自治体によっては不要である
  • 転出届:役所で用意されている場合が多い

転出届には新しい住所を記入するので、転居先の住所を把握しておきましょう。上記の書類を準備しておけば、転出届の提出がスムーズに行えます。

代理人

代理人が転出届を提出する際には、以下の書類が必要です。

  • 代理人の本人確認書類:運転免許証、マイナンバーカードなど
  • 委任状:本人が内容を記載する
  • 本人の印鑑:認印(自治体によっては不要)
  • 本人の本人確認書類:運転免許証、マイナンバーカードなどのコピー
  • 転出届:役所で用意されている場合が多い

委任状は、代理人に手続きを委任したことを証明します。代理人が同一世帯の家族であれば、委任状は必要ありません。

【転出理由別】転出届の提出に必要な書類

転出届を提出する際には、転出理由によって必要な書類が異なります。以下の2つの転出理由について、転出届に必要なものを解説します。

  • 転勤
  • 留学

転勤

転勤に伴う転出届を提出する際は、転勤を証明する書類が必要です。企業の人事部が用意する転勤者名簿など、複数の公的書類の提出が求められる場合もあります。

会社からの異動通知書や転勤命令書などを準備し、本人確認書類や印鑑も忘れないようにしましょう。会社からの異動通知書は、他の手続きでも使用されるため、丁寧な準備が求められます。

留学

留学で海外に1年以上滞在する際は、海外転出届の提出が必要です。役場に以下の書類を提出します。

  • 海外転出届:留学先や期間などを記載する
  • 留学の証明書類:入学許可証、ビザやパスポート
  • 本人確認書類:運転免許証、マイナンバーカードなど

海外転出届を出すと住民票が削除され、原則として税金の支払いが免除されます。免除対象の税金は住民税、国民健康保険料、国民年金保険料などです。タイミングや条件によって、詳細は異なるので市区町村の役場に確認してください。留学の証明書類は留学機関から提供されるのが一般的です。

必要な書類は留学先の国や留学機関によって異なる場合があるので、事前に内容を確認しましょう。

転出届の提出方法

転出届の提出方法は、以下の3つです。

  • 窓口
  • 郵送
  • インターネット

窓口

窓口での転出届の提出は、一般的な方法です。決められた期限内に、住んでいる市区町村の役場に直接提出します。転出届は、転出予定日の14日前から提出が可能です。

窓口には本人確認書類を持参しましょう。窓口で手続きが完了すると、転出証明書を受け取れます。窓口は必要書類を準備し、開庁時間内に手続きを行うことが重要です。

郵送

転出届を郵送で提出する方法は、直接窓口に行けない場合に適しています。近くの郵便局から手続きが可能です。

住んでいる市区町村のホームページから転出届用紙をダウンロードし、必要事項を記入します。本人確認書類のコピーを添えて、現住所がある市区町村の役場に送り、受付されると転出証明書が郵送されます。郵送手続きは、以下の点に注意が必要です。

  • 郵便料金は自己負担になる
  • 返信用封筒と切手を同封する
  • 郵送にかかる時間を考慮する

郵送先や必要書類は市区町村によって異なるため、事前の確認をしましょう。

インターネット

インターネットで転出届を提出する方法は便利です。時間や場所に縛られずに、必要な手続きを行えます。インターネットで必要なものは、以下のとおりです。

  • マイナンバーカード
  • パソコンとICカードリーダー

パソコンやICカードリーダーがない場合、スマホでも代用できます。準備した後、以下の手順で進められます。

  1. マイナポータルにアクセスする
  2. ログインする
  3. 「手続きの検索・電子申請」を選択する
  4. 「引っ越しの手続き」を選ぶ
  5. 指示に従い進める

マイナンバーカードの場合、転出証明書は発行されません。インターネットを用いた転出届の提出は手軽さと迅速さから、多くの人に利用されています。

転出届のよくある質問

転出届の以下のよくある質問を解説します。

  • 「転出証明書」とは?
  • 単身赴任の場合は転出届を提出するべき?
  • 世帯主と非世帯主で手続きは変わる?

「転出証明書」とは?

転出証明書は、別の市区町村へ転居する際に受け取る公的な証明書です。住んでいた市区町村の役場で発行され、転出者の情報が記載されています。

転出証明書に有効期限はありませんが、転入届の提出期限があるので期間内に手続きをしましょう。転出証明書は、新しい住所地での転入届提出時に提示する必要があります。

単身赴任の場合は転出届を提出するべき?

単身赴任の場合でも1年以上新しい住所で生活をする予定があれば、転出届の提出が必要です。転出届は、新しい住所で公的サービスを利用するために重要な手続きです。

住民票がある場所が基準になるため、保険証の住所変更や市区町村が提供する各種サービスの利用に影響します。選挙の際、新しい住所地で投票するためには住民票の移動が必要です。

単身赴任の期間が1年未満や公的書類を送付する必要がなければ、転出届を提出する必要はありません。本人が家族と離れて生活する場合は、一時的な移動として判断されるケースが多いです。長期にわたる単身赴任の場合は、公的サービスを受けるため転出届を提出しましょう。

世帯主と非世帯主で手続きは変わる?

世帯主と非世帯主では、転出届の手続きに違いがあります。世帯主が転出届を提出する際は、世帯に属する全員の転出手続きを1度に行えます。大家族や共同生活をしている場合は、1人ひとりが個別に手続きをする必要はありません。

非世帯主が手続きをする際は、以下の点に注意してください。

  • 非世帯主が単独で転出する場合は、世帯主の同意が必要なことがある
  • 非世帯主が単独で転出届を提出する際、委任状や世帯主の署名・捺印が求められることがある
  • 転出する非世帯主が未成年の場合、親権者の同意書が必要になる場合が多い

手続きに必要な条件や書類は市区町村ごとに異なるため、事前に問い合わせて内容を把握しておきましょう。

転出届を提出するときの注意点

転出届を提出する際には、以下の点に注意する必要があります。

  • 転出届が不要なケースもある
  • 期日までに提出しないと罰金が科される可能性がある
  • 海外に移住・長期滞在する場合は海外転出届を提出する

転出届が不要なケースもある

転出届の提出が不要となる状況は、居住している住所が変更されないと判断されるケースです。以下の一時的な居住地変更や特定の生活状況が挙げられます。

  • 実家を離れて一時的に学生寮に入る
  • 仕事での短期間の出張
  • 長期休暇中の一時的な滞在

実際の住所が変わらない場合、住民登録の変更が不要なため手続きを省略できます。

期日までに提出しないと罰金になる可能性がある

期日までに提出しないと罰金になる可能性があるため、期日を守ることが重要です。罰金が科されるのを避けるためには、転居日までに転出届の提出が必要です。

転出届を期日内に提出しない場合、住民基本台帳に基づいて最大5万円の罰金が科される場合があります。期日を過ぎると行政手続きが遅れる場合もあるので、計画的な準備をおすすめします。

転出届の提出期日を守って、無用なトラブルや追加費用を避けましょう。

海外に移住・長期滞在する場合は海外転出届を提出する

海外に移住または長期滞在する場合、海外転出届の提出が必要です。日本国内での住民登録を一時的に抹消し、海外在住者として公的に変更するための手続きです。

日本を離れる前に、住んでいる市区町村の役場に海外転出届を出してください。一般的には出国予定日の14日前から前日までに、手続きを完了させる必要があります。海外転出届を提出すると、日本に帰国した際の各種手続きがスムーズに行えるようになるため、届出を出しましょう。

海外転出届を提出した後は、滞在国の日本大使館や領事館に在留届の提出を求められるケースもあります。在留届の提出は、海外での安全確保や支援を受ける上で重要です。長期滞在の期間については、住んでいる市区町村によって異なるので、事前に確認してください。

転出届の提出後に忘れがちな手続き

転出届を提出した後は、以下の手続きを忘れないでください。

  • 国民健康保険の手続き
  • 運転免許証の住所変更
  • 郵便物の転送手続き

国民健康保険の手続き

国民健康保険の手続きは、転居時に忘れずに行うことが必要です。期間を過ぎると医療サービスを利用する際、全額自己負担になる可能性があります。以下の手続きが必要です。

申請内容提出先期限
資格喪失手続き住んでいた市区町村の役場に提出する引っ越し後の14日以内
引っ越し前でも可能
加入手続き新たに住む市区町村の役場に提出する引っ越し後の14日以内
住所変更同一市区町村内で住所が変わるとき、
同一の市区町村の役場に提出する
引っ越し後の14日以内

手続きには、以下の書類を用意してください。

  • 転出証明書(加入手続きのみ)
  • 本人確認書類
  • 印鑑
  • 健康保険証

扶養家族がいる場合は、家族の情報も更新する必要があります。国民健康保険の手続きをすれば、新しい住所地でも適正な自己負担額で医療サービスを引き続き受けられます。

運転免許証の住所変更

運転免許証の住所変更は、法律で定められている大切な手続きです。変更手続きは、転居後14日以内に最寄りの運転免許試験場または警察署で行う必要があります。必要な書類は以下のとおりです。

  • 運転免許証
  • 住民票または新しい住所が記載された公的書類

運転免許証の住所変更は無料です。住所変更の手続きが完了すると、新しい住所が記載された運転免許証が発行されます。

郵便物の転送手続き

郵便物の転送手続きは、転居時の重要な手続きです。転居後に前の住所へ送られた郵便物を、新しい住所へ送るために欠かせません。転居予定日の遅くても1週間前には、最寄りの郵便局にて転送サービスの申し込みをしましょう。手続きが終わってもすぐに転送されないので注意してください。

手続きには以下の準備が必要です。

  • 転居先の住所
  • 転居予定日
  • 現在の住所
  • 本人確認書類

転送手続きは1年間有効ですが、一部の郵便物は対象外であり、個別に送り先を変更する必要があります。転送手続きは無料で行えるため、料金を心配せずに手続きを進められます。

まとめ

転出届は、引っ越しするときに住んでいた市区町村の役場へ提出が必要です。転出届と転入届、転居届の違いは、以下のとおりです。

種類条件期限
転出届住んでいた市区町村の役場に提出する引っ越しの14日前から当日
転入届新たに住む市区町村の役場に提出する引っ越し後の14日以内
転居届同一市区町村内で住所が変わるとき、
同一の市区町村の役場に提出する
引っ越し後の14日以内

転出届の提出は、本人確認書類と印鑑、転出届を準備します。提出方法は、窓口や郵送、インターネットで行えます。転出証明書は、転出届を出した際にもらえ、転入届を提出する際に必要です。転出届の正しい申請条件と方法を理解すると、新しい住所でも公的なサービスを受けられます。

ダイキ
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