転居届は引っ越し前に提出すべき?必要書類や遅れたときの対処法を解説

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転居届の手続きってどうすればいいの?
いつでも提出してもいいの?

こんな疑問を解決する記事を書きました!


引っ越しを控えているけど、どんな書類を用意すればよいのかわからず悩む人は多いです。

引っ越しの際には、期限内に転居届の提出が必要です。

この記事では、転居届の提出時期と提出方法について、わかりやすく解説します。

この記事を読めば、提出が遅れた場合の対処法から転出届や転入届の扱いまで、引っ越しに関する行政手続きのポイントを把握できます。

この記事を書いた人
  • 1人暮らし歴1年のオス20代後半。
  • もともと実家暮らしで一人暮らしをすると同時にブログ開設。
  • 1人暮らしを始めたい人向けにブログ書いてます。
目次

転居届は引っ越し前に提出できない

転居届は、新住所地での生活が始まったことを証明するための書類です。原則、転居届は引っ越し前に提出できません。転居届の詳細や注意点は、以下を確認してください。

  • 提出は引っ越し日から14日以内
  • 提出期限を過ぎた場合の対処法
  • 転居届・転出届・転入届の違い

提出は引っ越し日から14日以内

転居届は、引っ越し日から数えて14日以内に提出します。期限内に転居届を提出することで、住所変更が正式に記録され、さまざまな公的手続きが行われます。提出場所は新住所地の役所です。事前に最寄りの役所を確認しておきましょう。

提出が遅れると、住民票の更新や各種公的手続きに影響が出る可能性があるため、注意が必要です。引っ越しの準備や新生活の始まりは忙しいものですが、転居届の提出期限は守りましょう。

提出期限を過ぎた場合の対処法

提出期限を過ぎた場合でも、落ち着いて対応することが大切です。最寄りの役所に速やかに連絡を取り、遅れた事情を正直に説明し、役所の指示に従って手続きを行ってください。今後の手続きに影響が出ないように、必要な書類は早めに準備しておくとスムーズです。

正当な理由がなく住民票を旧住所地のままにしていると、5万円以下の罰金が課せられる場合もあるので、注意してください。実際に罰金が課されるかは簡易裁判所が決定しますが、リスクを避けるためにも提出の遅れに気づいた時点で直ちに提出しましょう。遅れた場合でも、適切な対応を心がければ問題を解決できます。

転居届・転出届・転入届の違い

転居届・転出届・転入届の違いは、以下のとおりです。

  • 転居届:同一市区町村内で住所が変わる場合に提出する届出
  • 転出届:異なる市区町村へ引っ越す場合に、旧住所地の役所へ提出する届出
  • 転入届:異なる市区町村から引っ越してきた場合に、新住所地の役所へ提出する届出

同一市区町村か異なる市区町村かで必要書類は異なるため、注意してください。

転居届の提出方法

転居届の提出方法には以下の3つの注意点があります。

  • 転居届の必要書類
  • 委任状があれば代理人でも手続き可能
  • 必要書類をそろえたら役所に提出

転居届の必要書類

転居届の手続きに必要な書類は、以下のとおりです。

  • 旧住所の住民票
  • 新住所の住所情報
  • 本人確認書類

本人確認書類は、個人番号カードや運転免許証、パスポートや住民基本台帳カードなどが挙げられます。自治体によっては印鑑が必要な場合もあるため、用意しておくと安心です。家族全員の情報が必要な場合もあるので、事前に確認してください。

準備した書類を持って役所へ行き、転居届の提出手続きを行います。転居届の提出が完了すれば、転居に関する公的手続きはほぼ終了です。

委任状があれば代理人でも手続き可能

転居届は原則、引っ越しをする本人か本人と同世帯の人が手続きをしますが、委任状があれば代理人でも手続きできます。親や兄弟でも世帯が別になっている場合は、代理人扱いとなり委任状が必要なので、注意してください。委任状には、提出する本人が署名し、代理人の氏名を記入します。

本人の実印を押した委任状と、印鑑証明書が必要です。場合によっては、本人の身分証明書のコピーが必要なので、事前に確認してください。委任状の形式は自治体ごとに異なります。委任状の形式は、事前に役所に問い合わせるか、ウェブサイトで確認可能です。

忙しくて自分で役所に行けない場合でも、代理人を通じれば転居届の提出ができます。

必要書類をそろえたら役所に提出

必要書類をそろえたら、役所の指定する窓口に出向いてください。賃貸物件に入居する際には、家主の許可が記載された書類が必要です。一般的には入居許可証明書などが用いられます。印鑑を求められることがありますが、自治体によっては不要な場合があるので、手続き前に確認してください。

家族全員で転居する場合は、家族全員分の各証書の準備が必要です。必要な証書は以下のとおりです。

  • 国民健康保険証
  • 国民健康保険証兼高齢受給者証
  • 介護保険証・負担割合証
  • 後期高齢者医療被保険者証
  • 小児医療証
  • ひとり親世帯等医療証
  • 障がい者等医療証

役所での手続き方法は地域によって異なることもあるので、前もって役所に問い合わせるか、公式ウェブサイトで確認してください。

異なる市区町村に引っ越しする場合は転出届・転入届が必要

異なる市区町村へ引っ越しをするときは、転出届と転入届の提出が必要です。転出届と転入届の提出について、以下のポイントを解説します。

  • 転出届は引っ越しの14日前から当日までに提出
  • 転入届は引っ越し後14日以内

転出届は引っ越しの14日前から当日までに提出

転出届は新住所地への引っ越し前に、旧住所地の役所に提出します。提出するタイミングは引っ越しの14日前から当日までです。提出を済ませると、転出証明書が発行されます。転出証明書は、新住所地で転入届を提出する際に必要です。転出届を提出することで、郵便物の転送手続きなども行えます。
» 転出届に必要なもの

転入届は引っ越し後14日以内

転入届は新住所地の役所に提出する書類です。提出期限は引っ越し後14日以内です。期間内の転入届の提出は、法律によって義務づけられています。期限を過ぎてしまうと、罰則が適用されることがあるため注意が必要です。転入届を提出する際は、転出証明書も一緒に提出するので、準備しましょう。
» 転入届の提出に必要なものと手続き方法

転居届のよくある質問

転居届に関するよくある質問をまとめました。引っ越しを検討している人は参考にしてください。

  • 引っ越し日が変更になった場合は?
  • 転入届・転出届の提出が遅れた場合は?
  • 転居届を出さないとどうなる?
  • 転居届の提出後に住所が変更になった場合は?

引っ越し日が変更になった場合は?

引っ越し日が変更になった場合、引っ越す日が申請日より前か後で必要な手続きが変わります。以下を参考にしてください。

  • 引っ越し日が申請日より前の日付:旧住所地の役所に相談する
  • 引っ越し日が申請日以降の日付:引っ越し日の変更による取消し申請や自治体への事前連絡は不要。引っ越す日から14日以内に役所で手続きをする

郵便局や役所、電力会社など、引っ越し日に関連する機関への通知が済んでいる場合は、速やかに新たな引っ越し日を伝えます。転出届や転入届の提出タイミングも、新しい引っ越し日に合わせてください。

転入届・転出届の提出が遅れた場合は?

転入届や転出届の提出が遅れた場合は、すぐに最寄りの役所へ相談しましょう。提出期限を過ぎたとしても、正当な理由があれば罰則を受けないので、過度に心配する必要はありません。ただし、遅れたことにより住民登録の更新などの行政手続きに影響が出る可能性があるため、早めの対応が重要です。

届出を遅れて提出する際には、実際の転居日を明記し、なぜ遅れたのかを説明する必要があります。遅れが原因で住民税や国民健康保険料の調整が必要になった場合は、役所の指示に従い速やかに手続きを行ってください。
» 転入届はいつまで?提出期限と提出方法を解説!

転居届を出さないとどうなる?

転居届を出さないことで生じるデメリットは、以下のとおりです。

  • 電気やガス、水道などの契約ができない
  • 選挙の際に投票できない可能性がある
  • 金融機関などからの重要な通知が届かない

転居届を出さないと、5万円以下の罰金が課せられる場合もあるので、注意してください。車やバイクの登録住所の更新を忘れた場合、罰金が発生する可能性があるのも注意点です。転居届の提出は、新しい住所での生活をスムーズに始めるためにも重要な手続きです。

転居届の提出後に住所が変更になった場合は?

転居届の提出後に住所が再度変更になった場合、再度転居届を提出する必要があります。必要書類は、身分証明書と新しい住所を証明できる賃貸契約書などです。手続きの際、以前の住所での転居届の受理済み証明が求められることがあるので、事前に準備しておいてください。

代理人による転居届の提出のポイント

代理人を通じて転居届を提出する場合、以下のポイントを確認してください。

  • 代理人提出の条件
  • 委任状の作成方法

代理人提出の条件

代理人による転居届提出は以下の条件があります。

  • 本人からの委任状を用意する
  • 代理人は成人であることを証明する
  • 本人と代理人との関係性を明確にする

代理人は本人からの委任状が必要です。委任状は、本人が代理人に転居届の提出を許可していることを示す重要な書類です。手続き時には、本人の身分証明書と代理人の身分証明書のコピーの提出も必要なので、事前に準備しておいてください。

委任状の作成方法

委任状には具体的な手続き内容と、手続きの範囲を詳細に記述することが必要です。手続き内容の範囲が明確であることで、代理人の行動範囲が限定され、誤解を避けられます。委任状には、本人および代理人の氏名や住所、連絡先を記載します。

必要に応じて委任状の有効期限を設定して記載し、期間内のみ代理人に権限を付与しましょう。

マイナポータルでできる転居届の手続き

マイナポータルを使用すると、転居届の手続きをオンラインで簡素化できます。マイナポータルでできる転居届の手続きについて、以下の2点を解説します。

  • 転出届の提出
  • 転居届提出のための来庁予定の申請

転出届の提出

転出届は、マイナポータルを使ってオンラインで提出可能です。マイナポータルで転出届を提出した際も、住民異動関連の手続きや転出届に不備があった場合は、来庁を求められることがあります

転居届提出のための来庁予定の申請

転居届の提出は、マイナポータルではできません。しかし、マイナポータルを使用して、オンラインで来庁予約することは可能です。来庁予約することで、待ち時間を大幅に短縮できます。マイナポータルでの来庁予約手順は、以下のとおりです。

  1. マイナポータルにログイン
  2. 来庁予定を入力
  3. 日時が指定されたら予約完了

マイナポータルにログインするには、個人認証サービスが必要となるため、事前の準備が必須です。必要な書類を忘れないように注意してください。万が一、予定が変わった場合にはマイナポータルから予約の変更やキャンセルも行えます。

引っ越し前に完了させたいその他の手続き

引っ越しをスムーズに行うためには、事前にさまざまな手続きを完了させることが重要です。引っ越し日が近づくと忙しくなるため、早めに手続きを行うことが推奨されます。引っ越し前に完了させたい手続きは、以下のとおりです。

  • 電気・ガス・水道などライフラインの手続き
  • 住所変更が必要なものの手続き
  • 郵便物の転送サービス
  • 学校や職場への住所変更連絡

電気・ガス・水道などライフラインの手続き

電気・ガス・水道などライフラインの手続きは日常生活に欠かせません。引っ越しの1〜2週間前に新旧両住所地でのサービスの使用停止と開始の日を決め、サービス提供会社に連絡を取ってください。ガスの場合は安全確認のため立ち会いが必要なケースが多いので、事前のスケジュール調整が必要です。
» ガスの引越し手続き完全ガイド

電気と水道は連絡だけで手続きが完了することが多いです。全ての手続きが完了した後は、引っ越し当日か翌日に、サービスが予定通りに開始されているかを確認してください。
» 電気を開通させる手続きの流れ
» 引越し準備|水道の使用開始・停止手続きガイド

住所変更が必要なものの手続き

転居時には、多くの書類やサービスの住所変更が必要です。住所変更を怠ると、重要な通知を受け取れなかったり、サービスの利用資格を失ったりするので注意してください。住所変更が必要な書類は、以下のとおりです。

  • 運転免許証
  • 住民票
  • パスポート
  • 各種保険
  • 銀行口座
  • 携帯電話
  • インターネット契約
  • 年金手帳

図書館カードや会員カード、ポイントカードなどの住所変更の手続きもしておくと安心です。

郵便物の転送サービス

郵便物の転送サービスを利用すると、旧住所地に届いた郵便物が自動的に新住所地へ転送されます。転送サービスの申し込みは郵便局でできます。郵便局内に用意されている転居届に必要事項を記入し、本人確認書類や旧住所が確認できる書類と合わせて、窓口に提出しましょう。

転送期間は通常1年間ですが、必要に応じて延長可能です。ただし、海外への転居には対応していないので注意してください。サービスの利用料は無料ですが、一部の特殊な郵便物には適用外の場合があるので確認が必要です。郵便物の転送サービスはオンラインでも申請可能なので、忙しい人でも手軽に手続きできます。

学校や職場への住所変更連絡

学校や職場への住所変更連絡も重要です。大切な情報が新住所地に正確に送られることで、行政手続きや緊急時の連絡に支障がなくなります。学校での住所変更連絡は、学生事務所やクラス担任に対して行います。口頭での報告後、書面での確認も必要なので準備しましょう。

職場での住所変更連絡は、人事部や直属の上司に報告するのが一般的です。職場での住所変更連絡により、給与明細や年末調整など、職場からの重要な文書が新住所地に正しく送付されます。職場での住所変更連絡も、口頭で報告後、公式な書面による証明が必要なので準備しましょう。

まとめ

転居届の提出は、住居の変更に伴い必要な手続きです。転居届の提出は引っ越し日から14日以内に行ってください。転居届の他にも、転出届や転入届があります。以下を参考にしてください。

  • 転居届:同一市区町村内で住所が変わる場合に提出する届出
  • 転出届:異なる市区町村へ引っ越す場合に、旧住所地の役所へ提出する届出
  • 転入届:異なる市区町村から引っ越してきた場合に、新住所地の役所へ提出する届出

直接役所に行けない場合は、委任状を用意すれば代理人を通じて手続きできます。万が一、引っ越し日に変更が生じた場合や提出が遅れた場合には、速やかに役所に相談してください。引っ越し前後の忙しい時期でも、転居届の期限と手続きの内容を把握し、書類の準備を行いましょう。

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